不動産の知識
先日、設備関係の会社を経営されている方から「自社所有地に倉庫を建設したのだけれども、国道、道道、市道のいづれの道路にも接した土地ではないので建てられないと言われている。何とか方法は無いものか?」という相談を受けました。
更にお聞きすると固定資産税は「宅地」として課税されているいるというのです。
当該地について建築指導課、開発管理課、納税課などについて問い合わせし、資料もいただきながらこのケースに関する不動産や税金の勉強しました。
固定資産税については個人情報の関係もあり、ハッキリしたご返答はできないとのことでしたので、後日担当課をご紹介して説明を受けていただくことにしました。
そして、肝心の建築の許可については、現在使用している私道を※「位置指定道路」にするか、当該地から近くの公道に接するまでの間の土地を買収もしくは賃貸契約を結ぶという二通りの可能性があることが分かりましたが、いづれも、クリアしなければならない諸条件がありますのでそれらも含めて、先方にお伝えさせていただきました。
この後は、私の範疇を超える話になりますので、合わせて私の友人の不動産のプロを紹介させていただきました。
これらの過程で、不動産に関する知識が自分に全く備わっていないことに気づかされました次第です
有難い勉強の機会をいただいたと思っています。
※「位置指定道路」とは、一定基準に適合する私道で、私道の所有者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(建基法第42条1項5号)
更にお聞きすると固定資産税は「宅地」として課税されているいるというのです。
当該地について建築指導課、開発管理課、納税課などについて問い合わせし、資料もいただきながらこのケースに関する不動産や税金の勉強しました。
固定資産税については個人情報の関係もあり、ハッキリしたご返答はできないとのことでしたので、後日担当課をご紹介して説明を受けていただくことにしました。
そして、肝心の建築の許可については、現在使用している私道を※「位置指定道路」にするか、当該地から近くの公道に接するまでの間の土地を買収もしくは賃貸契約を結ぶという二通りの可能性があることが分かりましたが、いづれも、クリアしなければならない諸条件がありますのでそれらも含めて、先方にお伝えさせていただきました。
この後は、私の範疇を超える話になりますので、合わせて私の友人の不動産のプロを紹介させていただきました。
これらの過程で、不動産に関する知識が自分に全く備わっていないことに気づかされました次第です

有難い勉強の機会をいただいたと思っています。
※「位置指定道路」とは、一定基準に適合する私道で、私道の所有者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(建基法第42条1項5号)